倒産法について配当額の計算が分かりません。以下のような場合ではどのようになるので...


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Yahoo!知恵袋】より


質問
倒産法について配当額の計算が分かりません。以下のような場合ではどのようになるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。破産者Bに対してC1(銀行)は1000万円の貸金債権があり、担保としてB所有の家屋のみに抵当権の設定を受けている。

C2はBに対してB所有の車の修理代金のうち未払いの100万円分の請負報酬債権がある。C3は200万円、C4は300万円の破産債権有している。

土地の競売価格は800万円、車の競売価格は50万円と見込まれている。破産財団に組属する他の財産を換価し、破産管財人報酬等の財団債権を弁済した結果350万円が土地と車の他に残っている場合、C1〜C4が回収できる債権額はいくらになるのでしょうか。

その根拠も教えてください。※競売価格は手続き費用を引いた配当可能な金額※破産管財人との交渉はないこととしています否認権の行使や取戻権・相殺権の行使による破産財団の変動がある場合とない場合について回答お願いします。

倒産法に詳しい方よろしくお願いいたします。
回答:2件
いずれも優先債権ではないから,一般債権として案分配当を受けます。なお,C2は自動車に対する留置権を有していたとし,かつ,担保権の不足額が記載のとおり確定しているとすると,各債権者がちゃんと債権届け出をしたと仮定すれば,C1は200万円,C2は50万円,C3は200万円,C4は300万円の破産債権額を有することになる。

これに対する破産財団は350万円なので,各債権者は (各自の破産債権額)×350/750 (万円)の配当を受けます。

>否認権の行使や取戻権・相殺権の行使による破産財団の変動がある場合とない場合について回答お願いします。意味が分かりません。

配当は最後の段階ですので,単に破産財団が変化する(上記で言う350)に過ぎません。補足 破産法108条1項により,担保権者はその担保により満足できない額(別除権の行使によって弁済を受けることができない額)について,破産債権として行使することができることになっています。

従って,抵当権や留置権により担保されている債権を持つC1とC2は,その担保により満足できない額の範囲で破産債権を届けることになります。




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Yahoo!知恵袋より引用


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