民事第ー457条保証人は主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗すること...
【Yahoo!知恵袋】より
◆質問
民事第ー457条保証人は主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。とはどういうことでしょうか?知り合いの連帯保証人になっていますが、知り合いが知らない間に自己破産の手続きをしました。
その後債権者から私の方に請求がきたのですが、これはどうしても払わないといけないのでしょうか?連帯保証人になった以上は請求から逃れることはできないのでしょうか?
◆回答:1件
保証人は主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。↑友人が100万借りていた場合で逆に20万円分の商品を納めていたという場合、借りた本人ではないが保証人は友人の債権(商品代金)20万を相殺して債権者にあなたから借りてる金額額は80万円になるでしょと主張できることです。
保証人は「まず、お金を借りた本人から取り立ててね。」という権利がありますが、連帯保証人はその権利がありません。
だから、お金を貸した人はどっちに金返せと言いに行ってもよいので、あなたに金返せと言ってきたということはのがれるすべはありません。だから、連帯保証人は怖いのです。
お金を借りた責任を100%私が負いますとハンコ押してますから。どうしても逃れたかったら自己破産の道を選ぶことになります。
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Yahoo!知恵袋より引用
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