個人民事再生後 5年から7年でまた復権出来るとありますが 個人差があるのでしょう...


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Yahoo!知恵袋】より


質問
個人民事再生後 5年から7年でまた復権出来るとありますが 個人差があるのでしょうか?二年の差はどういった基準なのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。
回答:1件
復権ではなく、個人信用情報機関に個人再生手続きをしたことが登録されるている期間のことを指していると思われます。いわゆるブラックリストに掲載されている期間のことです。個人信用情報機関は複数あり、以前は情報登録の期間が、機関により、5年、7年、10年とありましたが、現在では5年または10年です。

5年は消費者金融系の日本信用情報機構(JICC)です。http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/091023touroku-kojin.pdfクレジット・信販系のCICは、以前(昨年4月以前)は、保有期間7年と言っていましたが、現在は個人再生手続きの情報は登録しないとしています(ただし信用状態が変化したことは登録されると思われます)。

http://www.cic.co.jp/rtoiawase/tw01_faq.html10年は銀行系の全国銀行個人信用情報センターです。

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents3一定期間が過ぎて情報が保有されなくなると、再度与信を受けやすくなると思われますが、一定期間経過後に必ずカードが作れたり、借入ができることを保証するものではありません。




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Yahoo!知恵袋より引用


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