◆
質問年金から返済をさせる方法債権債務の関係で債務者に対して強制執行の判決まではもらっているのですが、現実的に動産所有物は殆ど価値がなく生活は年金だけだと思われる状況です。債権額は1000万で債務者年金額は280万位で債務者の子供と同居状態(借家)です。
債務者は他にも債務が有り、債権者平等の法則で私一人にだけ返済はできないと言っているのですがアルバイトにすら就かず毎日図書館に通い自費で趣味の冊子を作ったりしている生活をしているようで納得ができません。
年金は差押さえができないと思いますのでそこから少しでも返済をさせる方法はないでしょうか?仮にこちらから自己破産の申立をした場合は強制執行をした後に破産手続きという流れになるのでしょうか?
又、債権者の所有物の判定方法(同居者との仕分け)はどのように行われるのでしょうか?
◆
回答:3件あなたのお考えどおり,年金債権は差押禁止債権です。しかし,年金は通常金融機関の口座に振り込まれますから,どちらかには金融口座を持っているはずです。その口座は差し押さえ禁止ではありませんので,口座を差し押さえましょう。
あなたからの破産の申立は,債権者申立てといって,かなりの額の予納金(もし相手に財産があれば,管財人報酬に次いで優先して弁済を受けます)を立て替えるとともに,1ヶ月程度の審尋期間を要します。
また,担保権に基づく差し押さえを除き,すべての民事執行法に基づく差し押さえは破産手続きに対して効力を失います。動産の所有者が誰かという仕分けは,現に動産執行のために臨場した執行官がその動産の購入者や設置場所,用途等から総合的に判断します。
-----------------------
この回答が
【ベストアンサー】
に選ばれています。その他の回答はコチラ